みなさんおはようございます!Smileホーム営業担当の宮地です。

 

今日は40M級の小惑星「DA14」が最も地球に接近しますね!

 

最接近時の地球からの距離は27,700キロメートルで、明るさは7.5等級程度のため肉眼では確認できないが、双眼鏡や小型の望遠鏡を使用すれば観測できるそうですよ。

 

日本時間では16日の午前3時30分~4時頃、南西の空に見え始め、午前5時ごろしし座付近を通り過ぎるとのことなので、みなさん早起きして空を見上げてみてはいかがですか?

 

私はバッチリ寝てると思います!

皆さんおはようございます。Wともこです(^-^)

 

暦の上では立春を過ぎました。

昨日は風が冷たく寒い一日でしたね。今朝も寒くて、やっと布団から起き出しました。

最近の日記の出だしは毎回「寒いですね」のような気がしますが・・・寒いですね~(^_^;)

寒暖の差がありますので、体調にはくれぐれもお気を付けください。

九州南部や奄美地方で春一番が吹いたそうです。全国で今年最初で、1979年のデータ発表開始以来、最も早い記録のようです。
風

例年2月から3月の半ば、立春から春分の間に、その年に初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風。主に太平洋側で観測されるのが春一番だそうです。

春一番が吹いた日は気温が上昇し、翌日は西高東低の冬型の気圧配置となり、寒さが戻ることが多いようです。

まだまだ、寒い日が続きそうですね~

 

今日から3連休の方が多いのではないでしょうか。

今日(9日)・明日(10日)は引き続き、丸尾町で見学会を開催します。お買い物のついでに是非お立ち寄りくださいませ。

スマイルホームの「健康」「安心」「快適」な住まいをご覧ください。

心よりお待ちしております\(^o^)/

みなさんおはようございます!Smileホーム営業担当の宮地です。

 

今日は延長される住宅ローン減税の内容をお話ししたいと思います。

 

まず、現行の住宅ローン減税は、住宅ローンのローン残高の1%を限度額として、その限度額内で所得税を控除する。というものです。

具体的な数字は以下の通り。

 

・適用期間:2013年末

・借入限度額:2000万円(3000万円)

・控除率:1%

・控除期間:10年

・最大控除限度額:200万円(300万円)

・年間控除限度額:20万円(30万円)

・住民税からの控除上限額:9.75万円

※括弧内は長期優良住宅の場合

 

となっております。

 

そして、延長される住宅ローン減税の内容は次のようになります。

 

・適用期間:2014年~2017年末

・借入限度額:4000万円

・控除率:1%

・控除期間:10年

・最大控除限度額:400万円(500万円)

・年間控除限度額:40万円(50万円)

・住民税からの控除上限額:13.65万円

・給付措置:現在検討中

※括弧内は長期優良住宅の場合

 

ここで注意しなければならないのは、

 

・消費増税の影響を受けない2014年1月~3月の減税適用者については現行の内容が適用される。

 

2014年4月1日以降に入居しなければ延長した住宅ローン減税の適用は受けれないということです。

 

また、給付措置はecoポイントなどではなく、基本的に「現金給付」となることが想定されるとのこと。7月には内容が公表されるのではないかと予想されています。

 

個人の収入等の条件によっても変わりますが、前回「消費増税のタイミング」でお話しした請負契約を行う場合の経過措置を利用して、契約と入居の時期を調整すれば延長される住宅ローン減税と経過措置双方の美味しとこどりができることもあります。

 

このように文章で読んでも分かり辛いと思いますので、気になる方はお気軽にご相談ください^^

 

 

皆様こんにちは。Wともこです(*^_^*)

 

週の始めは暖かい日が続きましたが、日に日に寒くなってきましたね。

 

日曜日は天気が良く春を感じるような暖かい一日でしたね。

私は、部屋の掃除や布団を干したり、汚れた愛車を洗ったり・・・

ホームセンターへ行くと、カゴ一杯のお花を抱えている方でたくさんでした。ビオラやパンジーが安く売っていたので、久しぶりに庭いじりをしました。

そんな私の姿を見た家族が・・・「明日は雨だっ」(ー_ー)!!

案の定、月曜日は大荒れの一日でした(T_T)私が洗車をした次の日は雨の日が多いんです。。。天気予報を見ないとダメですね(>_<)

 

智) あらら(笑)日曜日は天気が良かったね~♪私も洗濯と掃除ができてスッキリしました(^^♪ 早く暖かくならないかしら~お花のお話しはしばしお待ちくださいね(^_-)-☆

 

みなさんおはようございます!Smileホーム営業担当の宮地です。

 

今回は知ってるようで意外と知らない「消費増税のタイミング」についてお話しします。

 

消費増税のタイミング

消費税~1

現在5%の消費税率が、平成26年4月1日には8%、平成27年10月1日には10%に引き上げられる予定です。

 

では、注文住宅にかかる消費税にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

消費税が課税対象となる主なものは建築費で、土地代金に消費税はかかりません。

 

ただし、土地に関する項目に置いて、造成費、地盤調査費、不動産会社へ支払う仲介手数料などには消費税はかかります。

その他、司法書士、土地家屋調査士の手数料、金融機関の融資手数料も課税の対象となります。

 

また、新消費税率適用のタイミングにも注意しなければなりません。

新消費税率施行日(H26/4/1に8%、H27/10/1に10%)以降に、引き渡しを受ける住宅は新しい税率が適用されます。

ただし、経過措置として注文住宅等、請負契約を行う住宅については、新消費税率施工の半年前までに請負契約を締結した場合には、引き渡しが新消費税率施行日以降でも旧税率が適用されます。

 

◇税率5%が適用される注文住宅

平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅、もしくは平成26年3月31日までに引き渡しを受けた住宅。

 

◇税率8%が適用される注文住宅

平成25年10月1日から平成27年3月31日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27年9月30日までに引き渡しを受けた住宅となります。

 

「もっと早く家づくりを始めておけばよかった!」とならないように、新税率適用のタイミングを頭に入れて計画を立てましょう。

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