皆さんおはようございます。Wともこです(^-^)

 

暦の上では立春を過ぎました。

昨日は風が冷たく寒い一日でしたね。今朝も寒くて、やっと布団から起き出しました。

最近の日記の出だしは毎回「寒いですね」のような気がしますが・・・寒いですね~(^_^;)

寒暖の差がありますので、体調にはくれぐれもお気を付けください。

九州南部や奄美地方で春一番が吹いたそうです。全国で今年最初で、1979年のデータ発表開始以来、最も早い記録のようです。
風

例年2月から3月の半ば、立春から春分の間に、その年に初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風。主に太平洋側で観測されるのが春一番だそうです。

春一番が吹いた日は気温が上昇し、翌日は西高東低の冬型の気圧配置となり、寒さが戻ることが多いようです。

まだまだ、寒い日が続きそうですね~

 

今日から3連休の方が多いのではないでしょうか。

今日(9日)・明日(10日)は引き続き、丸尾町で見学会を開催します。お買い物のついでに是非お立ち寄りくださいませ。

スマイルホームの「健康」「安心」「快適」な住まいをご覧ください。

心よりお待ちしております\(^o^)/

みなさんおはようございます!Smileホーム営業担当の宮地です。

 

今日は延長される住宅ローン減税の内容をお話ししたいと思います。

 

まず、現行の住宅ローン減税は、住宅ローンのローン残高の1%を限度額として、その限度額内で所得税を控除する。というものです。

具体的な数字は以下の通り。

 

・適用期間:2013年末

・借入限度額:2000万円(3000万円)

・控除率:1%

・控除期間:10年

・最大控除限度額:200万円(300万円)

・年間控除限度額:20万円(30万円)

・住民税からの控除上限額:9.75万円

※括弧内は長期優良住宅の場合

 

となっております。

 

そして、延長される住宅ローン減税の内容は次のようになります。

 

・適用期間:2014年~2017年末

・借入限度額:4000万円

・控除率:1%

・控除期間:10年

・最大控除限度額:400万円(500万円)

・年間控除限度額:40万円(50万円)

・住民税からの控除上限額:13.65万円

・給付措置:現在検討中

※括弧内は長期優良住宅の場合

 

ここで注意しなければならないのは、

 

・消費増税の影響を受けない2014年1月~3月の減税適用者については現行の内容が適用される。

 

2014年4月1日以降に入居しなければ延長した住宅ローン減税の適用は受けれないということです。

 

また、給付措置はecoポイントなどではなく、基本的に「現金給付」となることが想定されるとのこと。7月には内容が公表されるのではないかと予想されています。

 

個人の収入等の条件によっても変わりますが、前回「消費増税のタイミング」でお話しした請負契約を行う場合の経過措置を利用して、契約と入居の時期を調整すれば延長される住宅ローン減税と経過措置双方の美味しとこどりができることもあります。

 

このように文章で読んでも分かり辛いと思いますので、気になる方はお気軽にご相談ください^^

 

 

皆様こんにちは。Wともこです(*^_^*)

 

週の始めは暖かい日が続きましたが、日に日に寒くなってきましたね。

 

日曜日は天気が良く春を感じるような暖かい一日でしたね。

私は、部屋の掃除や布団を干したり、汚れた愛車を洗ったり・・・

ホームセンターへ行くと、カゴ一杯のお花を抱えている方でたくさんでした。ビオラやパンジーが安く売っていたので、久しぶりに庭いじりをしました。

そんな私の姿を見た家族が・・・「明日は雨だっ」(ー_ー)!!

案の定、月曜日は大荒れの一日でした(T_T)私が洗車をした次の日は雨の日が多いんです。。。天気予報を見ないとダメですね(>_<)

 

智) あらら(笑)日曜日は天気が良かったね~♪私も洗濯と掃除ができてスッキリしました(^^♪ 早く暖かくならないかしら~お花のお話しはしばしお待ちくださいね(^_-)-☆

 

みなさんおはようございます!Smileホーム営業担当の宮地です。

 

今回は知ってるようで意外と知らない「消費増税のタイミング」についてお話しします。

 

消費増税のタイミング

消費税~1

現在5%の消費税率が、平成26年4月1日には8%、平成27年10月1日には10%に引き上げられる予定です。

 

では、注文住宅にかかる消費税にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

消費税が課税対象となる主なものは建築費で、土地代金に消費税はかかりません。

 

ただし、土地に関する項目に置いて、造成費、地盤調査費、不動産会社へ支払う仲介手数料などには消費税はかかります。

その他、司法書士、土地家屋調査士の手数料、金融機関の融資手数料も課税の対象となります。

 

また、新消費税率適用のタイミングにも注意しなければなりません。

新消費税率施行日(H26/4/1に8%、H27/10/1に10%)以降に、引き渡しを受ける住宅は新しい税率が適用されます。

ただし、経過措置として注文住宅等、請負契約を行う住宅については、新消費税率施工の半年前までに請負契約を締結した場合には、引き渡しが新消費税率施行日以降でも旧税率が適用されます。

 

◇税率5%が適用される注文住宅

平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅、もしくは平成26年3月31日までに引き渡しを受けた住宅。

 

◇税率8%が適用される注文住宅

平成25年10月1日から平成27年3月31日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27年9月30日までに引き渡しを受けた住宅となります。

 

「もっと早く家づくりを始めておけばよかった!」とならないように、新税率適用のタイミングを頭に入れて計画を立てましょう。

みなさんおはようございます!Smileホーム営業担当の宮地です。

 

2月14日といえばバレンタインデーということで、気になる異性にチョコレートを渡したり、思い切って告白をしてみたりと昔から色々な思い出がある方も多いかもしれません。

 

この日ばかりは、多くの男女(特に学生)が朝からソワソワしている様子はどこにでもある光景ではないでしょうか!?

 

ただ、大人になって、実は日本のバレンタインはお菓子メーカーが打ち出した広告的戦略だったという事実を知った時に、どこか冷めてしまった人がいるのも事実・・・

 

ちなみに、日本のバレンタインデーの起源は諸説あって、1936年の神戸モロゾフ製菓説、1958年のメリーチョコレート説、1960年森永製菓説、1965年の伊勢丹説などがその有力候補のようです。

 

とはいえ、各お菓子メーカーはこのバレンタイン商戦でチョコレート年間売り上げの10%以上も売っているというところを見ると、この広告的戦略は大・大成功と言えるのではないでしょうか。

 

中にはこのバレンタイン商戦期に年間売上の30%以上も売り上げているところもあるのだとか・・・

 

ただ、ここ最近になって「ステマ」なんていう言葉をよく耳にするようになりましたが、このバレンタインデー商戦なんかは、このステマの原点みたいなものです。

そう考えると売り上げが増えているというのも別に驚くことでもないかもしれません。

 

ちなみに、飲食店紹介サイトでやらせがあった問題や、芸能人がブログで商品を紹介して、その裏でお金をもらっていた問題などで「ステマ」という言葉が一気にメジャーになりましたが、このステマという言葉自体は昔からある言葉なんです。

 

簡単にその言葉の意味を解説すると、『消費者に宣伝と気づかれないように宣伝行為をすることで、正式名称をステルスマーケティングという』です。

 

普通に物を売っても簡単にモノが売れない今日では、販売側はあの手この手を使って売ろうとしてきます。中には先ほど例を挙げたような悪質な売り方をしてくる業者も出て来ます。

 

そんな悪徳業者によるステマを避けるための防衛策で重要なことは「一つの情報を鵜呑みにしない」「感情だけでなく理性を働かせる」とのことですので、参考にしてみて下さい。

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