とある資格を取得すれば、月々数千円の資格手当が支給されると言う約束があった。
部下Aがその資格の取得を上司Bに報告した。
上司Bは部下の誰がどんな資格を有するかに関して把握する必要性から、
部下に資格の取得があった場合は報告するよう指導していた。

しかし、経理を担当する上司Cが部下Aの資格取得を知らなければ、
部下Aには資格手当が支給されない。
上司Cは部署も違うため部下Cの資格取得を知るよしもない。

部下Aは資格取得を報告したのに給与に反映されないと酒の席で訴えた。
酒宴にはその資格取得取得者が多く参加しており、ちょっとした問題になった。
以前から資格手当をもらっていたもの、資格手当を全くもらっていないもの、
さらには資格手当があることすら知らなかったものがいたからだ。

上司Bはもちろん資格手当が支給される約束を知っていた。
上司Bの言い分は、自分は資格を把握するためだけに報告させている。
自分は上司Cに報告する義務を負わない。
資格手当が欲しければ、部下Aは上司Cに報告しなければいけなかった。

この資格手当に対して、上司Bは常日頃より反対の立場を表明していた。
上司Bは、自分が上司Cに報告しない限り、資格が給与に反映されないかもしれない、
でも仕方がない、自分に義務はないのだからと思って、報告しなかったことは、
未必の故意にあたるのだろうか?

問題は、部下Aは被雇用者で、上司Bと上司Cは管理者であると言う関係で、
上司Bが上司Cに報告しなかったことだ。


私に言わせれば、過失ではなく、明らかな故意に当たるのだが、
世間一般的にはそうではないらしい。
そう言うことが、世間の雇用者と被雇用者の間では、
日常茶飯事のように起こっているらしい。

できる人たちは異動になった。
これで、3年間は前進できないどころか後退するのか・・・。
協力しなくていいから、邪魔だけはしないで欲しいと、願うのみである。
 建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものだ。という考えのもと、毎年の必要経費を計上するために、会計法上減価償却分を支出として計上することになっている。
 しかし、減価償却費をうまく使えば、購入時と毎年支出に計上できるから、簡単に赤字経営にできる。
 必要経費はすべて購入時に認めて、計算をシンプルにした方が、法人税による税収が増えるような気がするのだが、気のせいだろうか?
子供は一応社会的弱者に相当する。
だから、「子供会への寄付をお願いします」といえば、快く寄付してくれる人も多い。
たしかに、社会的弱者はみんなで守らないと。
しかし、子供会の会費や寄付金の中から、大人の飲食代を出している子供会が多いらしい。
子供会の後の打ち上げの不足分とか、子供会のための話し合いの時の飲食代とか。
別に打ち上げには子供は参加しないし、話し合いに酒を飲む必要はない。
しかも、会計報告ではジュース代とか弁当代になっているのだから、
証拠の隠蔽をしているし、たちが悪い。
このような輩は、きっと本業でも同じようなことをしているのだろう。
子供会には、子供を利用した、「たかり」の体質が根強く残っている。
しかし、これは公金横領だ!

 B型肝炎ウイルスが発見されたのは1973年のことですが、注射針を使い回したり、注射針を取り替えても、筒を換えないまま回し打ちをしたりすると、肝炎が蔓延することは戦前から知られていました。このような「血清肝炎」を防止するために、一般の医療機関においては、一人ずつ注射針・筒を換え、洗浄の上15分以上煮沸するなどの消毒がなされていました。厚生省も、このことを十分に認識していたにもかかわらず、費用やわずかな手間を惜しんで、1988年ころまで回し打ちを黙認し続けてきました。

 平成元年に北海道に住む5人の原告は、肝炎に感染させる危険性を認識しながらあえて予防接種の回しうちを行ってきた国のずさんな公衆衛生行政の違法性を訴え、平成18年に最高裁判決では国の責任を認めました。

 最高裁判決は、予防接種と、原告らの感染との因果関係を、緩やかな基準で肯定しました。B型肝炎においては、免疫機能が不十分な乳幼児期(6歳まで)に感染しない限り慢性化しないという知見を前提とし、その有力な感染原因としては、①キャリアの母親からの分娩の際の母子感染、②集団予防接種における回しうち、③輸血しかないことから、①と③が否定できれば、国の責任が問えるというものです。

 この判決は、国に対し、B型肝炎患者の被害回復のための措置をとることを強く求める内容でした。この基準に従えば、全国にいる約130万人の慢性B型肝炎患者・キャリアの方々の半数近くが、集団予防接種の際の回しうちの被害者だと考えられるからです。

 しかし、国はその原告5人の個別救済を認めたものにすぎないとして被害者全体の救済を拒絶しました。

 現在、患者ら420人が6千万~1500万円の損害賠償を請求し、10地裁で係争中の裁判ではまだ判決が出ていません。国は因果関係が不明などとして全面的に争ってきましたが、札幌、福岡両地裁が今年3月に和解を勧告、大阪地裁も4月、和解による解決を促し、原告側も和解による訴訟の早期終結を望む意向を示しています。

 鳩山由紀夫首相と仙谷由人国家戦略担当相ら関係閣僚は5月9日、札幌、福岡両地裁が出した和解勧告を受け入れ、和解協議に応じる方針を決めました。ただ、救済対象の範囲や賠償額に原告側の主張と大きな隔たりがあり、閣僚らで引き続き検討を重ねる予定だそうです。


 さて、ここからが本題です。B型肝炎のスクリーニング検査で、HBs抗原が陰性の場合、HBs抗体とHBc抗体を検査し、陽性であればHBV-DNA定量検査を行うことになります。この、HBs抗体やHBc抗体を検査を行うと、保険者から保険点数が切られてしまいます。つまり、検査費用が病院側の負担になるわけです。何回か検査をして切られ続ければ、病院は検査を行わなくなります。しかしながら、このHBs抗原が陰性でHBs抗体が陽性の患者に化学療法や免疫抑制剤などを使うと、HBVが再活性化する可能性があります。また、肝細胞癌の原因にもなります。

 このため、スクリーニングでHBs抗体やHBc抗体の検査は必要なのですが・・・。現在、保険上認められない検査としていることと、B型肝炎訴訟での国の方針には一貫性がありますよね・・・。


前へ  1 2 3 4 5 6 7  次へ ]      33件中 11-15件