本渡北地区振興会規約

第1章  総     則

(名称)

第1条 本会は本渡北地区振興会と称す。 

(事務所)

第2条 本会の事務局を「天草市今釜町10番43号、本渡北地区コミュニティセンター」内に置く。

(目的)

第3条 本会は地域の活性化及び住民主体のまちづくりを推進し、住民自治の充実強化と自治組織の向上を図り、新たな地域コミュニティを創造するとともに自立した住民自治体制による民主的な明るい地域づくりを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、地域づくりについての協議・運営及び地域課題の解決に向けて取り組んでいくとともに、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

() 各種地域行事及び生涯学習活動に関する事業

() 住民への各種情報の発信に関する事業

() 地域の将来ビジョンの策定に関する事業

() 男女共同参画の推進・人権学習に関する事業

() 福祉活動に関する事業

() 地域で子どもを育む意識の醸成、健全育成や非行防止に関する事業

() 健康づくり活動に関する事業

() スポーツ・レクリエーションに関する事業

() 防犯・防災に関する事業

(10) 交通安全に関する事業

(11) 環境美化に関する事業

(12) ごみ減量リサイクルの推進に関する事業

(13) コミュニティセンターの管理運営に関する事業

(14) その他、目的達成に必要な事業

 

第2章  組     織

(会員)

第5条 本会の会員は、本渡北地区住民等とし、本会の趣旨に賛同する者とする。

(部会)

第6条 本会は、第3条の目的達成のため、次の各部会を設け、その部会において事業計画、企画立案を行う

とともに、事業活動を推進する。

(1)地域づくり部会

(2)健康増進部会

(3)福祉生活部会

(4)子ども育成部会

(5)環境整備部会

(6)生活安全部会

2 部会の構成・活動方針・事業内容は別紙のとおりとする。

3 各部会の構成員は、各団体(別掲)から選出された者とする。

4 各部会に事務局を置き、構成員の互選により部会長1名、副部会長 数名、事務局員 数名を選出する。

5 部会の会議は、部会長が招集し、議長を務め、次の事項を協議する。

  (1)部会の年間活動計画・活動報告に関する事項

  (2)部会の予算・決算に関する事項

  (3)各部会の連絡調整に関する事項

  (4)その他、部会活動促進のため必要とする事項

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

会長1名  副会長2名  理事11名  監事2名  事務局2名

(役員の選出)

第8条 会長、副会長及び監事は、役員会で選出し、総会で承認する。ただし、副会長は理事の中から選出する。

 2 理事は、各種団体の長及び区長会副会長・常任理事とする。

 3 事務局員は、会長が任命する。

(職務)

第9条 (以下サーバーの文字制限により略します。)

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