天草市の合併前は、旧本渡市社会福祉協議会が本渡地区の福祉活動を総合的、全体的に企画、実施を行ってきました。

 

合併には関係なく、近年は、きめ細かな福祉活動も必要になってきており、合併後の形体としては、天草市全体を総合的に企画、実施をする部門と本渡地区全体を見ながら活動をする部門、さらに個別の地域(本渡北地区など)で活動する部門が必要になってきています。

 

このような状況下で、本渡北地区社会福祉協議会は、平成20年2月14日に設立されました。

 

本渡北地区社会福祉協議会会則

(名称)

 第1条 本会は、本渡北地区社会福祉協議会と称する。

(目的)

 第2条 本会は、本渡北地区住民等の社会福祉に対する意識の高揚に努め、地域社会の福祉事業の充実と推進を図ることにより、明るく住みよい地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(組織)

 第3条 本会は、本渡北地区在住者で本会の目的に賛同する者をもって組織する。

(事務所)

 第4条 本会の事務所を「天草市今釜町10番43号、本渡北地区コミュニティセンター」内に置く。

(事業)

 第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)地域社会の福祉に関する調査及び資料収集を行い、これに対する施策並びに

    実践活動に関すること。

 (2)社会福祉事業に対する住民の理解と関心を高め、ボランティア活動を広め

    ること。

 (3)天草市社会福祉協議会本渡支所が行う事業に協力すること。

 (4)その他、本会の目的達成に必要な事項。

(役員等)

第6条 本会に、次の役員を置く。

 (1)会 長       1名

 (2)副会長       2名

 (3)理 事   若干名

(4)事務局長   1名

  2 前項の役員は、会長は地区振興会長を、その他の役員は区長会代表、民生児童委員協議会代表、青壮年会連絡協議会代表、老人クラブ連合会代表等をもって充てる。

 3 本会の会計事務を監査するため、監事2名を置く。

(役員の任務)(以下略)

    

                    (申し訳ありません。m(_ _)m

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       下記をクリックしてPDFでお読みください。)

 

              本渡北地区社会福祉協議会会則 (PDF)

 

              本渡北地区社会福祉協議会組織図 (PDF)