(13) コミュニティセンターの管理運営に関する事業
(14) その他、目的達成に必要な事業
第2章 組 織
(会員)
第5条 本会の会員は、本渡北地区住民等とし、本会の趣旨に賛同する者とする。
(部会)
第6条 本会は、第3条の目的達成のため、次の各部会を設け、その部会において事業計画、企画立案を行う
とともに、事業活動を推進する。
(1)地域づくり部会
(2)健康増進部会
(3)福祉生活部会
(4)子ども育成部会
(5)環境整備部会
(6)生活安全部会
2 部会の構成・活動方針・事業内容は別紙のとおりとする。
3 各部会の構成員は、各団体(別掲)から選出された者とする。
4 各部会に事務局を置き、構成員の互選により部会長1名、副部会長 数名、事務局員 数名を選出する。
5 部会の会議は、部会長が招集し、議長を務め、次の事項を協議する。
(1)部会の年間活動計画・活動報告に関する事項
(2)部会の予算・決算に関する事項
(3)各部会の連絡調整に関する事項
(4)その他、部会活動促進のため必要とする事項
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事11名 監事2名 事務局2名
(役員の選出)
第8条 会長、副会長及び監事は、役員会で選出し、総会で承認する。ただし、副会長は理事の中から選出する。
2 理事は、各種団体の長及び区長会副会長・常任理事とする。
3 事務局員は、会長が任命する。
(職務)
第9条 (以下サーバーの文字制限により略します。)
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