コミュニティセンターの利用等について(サークル用)

 

① サークルの利用について

 
 (1)コミュニティセンターを利用するサークルは、生涯学習・スポーツ活動を主な目的とした団体でなければなりません。


 (2)長期継続的にコミュニティセンターの利用を希望する団体をサークルとして登録し、利用を許可します。


 (3)毎年3月を定期利用申請の受付期間とし、4月から翌年の3月までを正式な利用期間とします。


 (4)利用は原則として週1回とします。ただし、本渡北地区振興会長が支障がないと認めた場合はこの限りではありません。(時間帯が重なる場合は話し合い・抽選等の方法をとります。)


 (5)翌月の定期利用申請は毎月20日までとし、20日に直近の練習日等までに申請してください。

 ※申請時は、必ず事務室前のカレンダーを確認すること


 (6)正式な利用日であっても、地域の行事や会合などが入る場合は、使用の変更を求めます。

 

② サークルの条件


 (1)サークルは講師による申請ではなく、会員が主体となった定期申請であること。(会員の自主運営)


 (2)原則として北地区住民が主体となっていること。


 (3)会員は最低5名以上とし、やむを得ない場合を除き、誰でも加入できること。
   (会員に変更がある場合はコミュニティセンターへご連絡ください)


 (4)会費は自主サークルとしての性格上、適切であること。


 (5)講師謝礼金がある場合は、その額が適切であること。(年度途中に変更がある場合はコミュニティセンター事務所へご連絡ください)


    ※講師謝礼金は次の額を基準とする。(市の講師謝礼支給基準による)
    ○市内の一般講師   1時間     5.000円
   
③ サークルの代表者と会員の役割


 (1)各サークルは代表者をおき、交替する時はコミュニティセンターへ届ける。(会費がある場合は会計もおく)


 (2)代表者はサークルのまとめ役となり、コミュニティセンターとの連絡に務める。


 (3)小さい子どもを同伴する場合は、安全保護に努めるため、子守り役を必ずつけること。また、帰り際はゴミや忘れ物、本・スリッパ等の整理などを確認すること


    ※ペットボトル・空き缶は、持ち帰って資源物へ

 

④  サークルのコミュニティセンター使用料について
 (1)サークルについては、使用料は基本的に無料ですが、講堂・調理室を利用されるサークルで電気・ガス・水道を使用(昼間を含む)される場合は、通常の使用料の半額を使用料として徴収します。

 

⑤ コミュニティセンター内の全面禁煙について
  施設内は全面禁煙です。喫煙場所を施設外2ヵ所に設置していますので、ご協力よろしくお願いします。