共済制度について(旧安全会との相違点等抜粋)

 

【補償の範囲と共済金の額】
○死亡共済金①
 子ども会活動中に傷害又は疾病を被り死亡したとき…600万円

 

○死亡共済金②
 子ども会活動中に突然死したとき…600万円

 

○後遺障害共済金
 子ども会活動中に傷害又は疾病を被り身体障害の状態(後遺障害)となったとき…7万円~600万円


○医療共済金
 ・子ども会活動中に傷害又は疾病を被り医師の治療を受けたとき…医療費総額の30%(最大50万円)
 ・事故発生の日から180目を経過した後の期間に対しては共済金を支払わない。
 ※総医療総点数が333点以下(医療共済金の額が1,000円以下)の場合は支払わない。

 

○医療報告書の取り付け費用
 平成25年度からは、自己負担

 1回の事故に対して2,000円を限度に実費を支払う。(領収書添付)

 

○同一事故により死亡共済金、後遺障害共済金又は医療共済金が支払われる場合は、どちらかの大きな金
額を持って支払い限度額とする。

 

○医療装具
 治療上、医師の判断により保健医療外の治療器具を要したものについては、被共済者が支払った金額の
30%を支給する。給付にあたっては治療器具を必要とした判断に関する医師の証明を必要とする。

 

○共済金は健康保険又は生活保護法に基づく医療扶助を受けた治療に対して医療共済金を支払う。

 

○交通事故による負傷の治療について
 自動車との接触により負傷した場合は、自動車の所有者(相手方)が加入している自動車保険が適用
され健康保険が適用されない場合がある。健康保険が適用されない治療に対しては共済金を支払わない。

 

【共済金を支払わない場合】
 1 共済契約者・被共済者・共済受取人の故意又は重大な過失
 2 被共済者の自殺行為、犯罪行為
 3 飲酒運転、無免許運転
 4 自転車の二人乗り
 5 戦争、革命、内乱
 6 地震、噴火、津波、放射能汚染
 7 医療共済金が1,000円以下となる場合
 8 その他(闘争行為・医学的他覚所見のないもの・野球肘)

 

【加入の手続き】
 ※熊本県子ども会連合会登録費一人当たり300円(共済掛金及び運営費を含む)
1 定時加入
 ①市町村子連は、3月30日までに契約申込書(予定人数)を熊本県子連に提出する。
 ②市町村子連は、5月31日までに名簿、行事計画書に熊本県子ども会連合会登録費(共済掛金等を含
む)を添えて熊本県子連に申し込む。
 ①②の手続きをもって補償の開始を4月1日0時からとする。

 

2 途中加入
 市町村子連は、申込書に名簿、行事計画書と熊本県子ども会連合会登録費(共済掛金等を含む)を添え
て熊本県子連に申し込む。(補償の開始は熊本県子連到着の翌日0時)

 

3 行事計画書
 行事の追加又は変更は原則として1週間前までに県子連へ届ける。(FAX送信→後日原本郵送)
行事の準備や後片付けなどの活動で事故が起こった場合は、証拠となる書類として子ども会の回覧や議
事録など提出。
スポーツ行事の練習など定期的、年間通して行うものは必ず記載。

【名簿等の管理】
 単位子ども会・市町村子連・県子連各1部を保管し、控えを全子連が保管する。(4枚複写様式)
※名簿はパソコン等で作成してもよい。(全子連HP掲載あり)また、今後はデーター提出も検討中。

 

【事故報告(第一報)】
 被共済者が共済金を支払う場合の傷害又は疾病を被った場合は、事故発生日から30日以内に事故発生の状
況及び傷害又は疾病の程度を県子連を通じて全子連に届けなければならない。

 

【供済金請求】
1 被共済者が熊本県子連を通じ全子連に請求する。
 ※被共済者とは医療共済金、後遺障害共済金を請求する場合は被共済者本人(被共済者本人が未成年
者の場合はその親権者)として死亡共済金を請求する揚合は被共済者の法廷相続人とする。

 

2 被共済者の委任を受けた者が県子連を通じ全子連に請求する。

 

【審査】
 県子連→要件審査(要件審査では請求書類の不備が無いかを精査する)
 全子連→本審査(本審査では共済金支払いの有無責の判断と、支払う場合は支払い金額を決定し共済金を振
り込む。)
 ※振込先は個人の口座(請求者名義口座に限る)