Q1 共済期間について
4月1日0時から当該年度の3月31日24時までの一年間。 5月末までに加入手続きを行うと、4月1日からの適用となります。
途中加入(6月以降)は、共済掛金の振込日の翌日0時から始まり、当該年度3月31日24時まで。
※途中加入の事務手続きは、原則、毎月月末締切で、翌月月初めに県子連へ加入手続きを行います。
Q2 加入対象について
加入時の年齢制限がなくなりました。(平成27年4月から変更)
ただし、就学前3年以下の幼児が子ども会活動に参加する場合には、安全共済会に加入している保護者の同伴を必要とします。
Q3 加入様式について
加入様式の提出の際は、3枚複写のうち2枚目と3枚目を、提出してください。1枚目は加入者控えです。
加入様式は、市子連ホームページからもダウンロードできます。ダウンロードした様式を利用する際はそれぞれ2枚提出ください。
Q4 加入者名簿について
氏名は必ず漢字で記入してください。
氏名、学年、年齢、性別で個人を特定しますので記入漏れのないようにお願いします。
Q5 年間行事について
スポーツ行事等の練習などは日常定例活動欄に記入してください。
追加(変更)の場合は、実施前に必ず届け出てください。原則1週間前。
Q6 所属変更について
加入者が引っ越し等で所属する子ども会が変更になる場合及び加入者の氏名が変更となる場合には、新たに加入する子ども会で変更手続きを行ってください。
Q7 交通事故について
往復及び活動中の交通事故(自動車事故等)については、医療共済金の対象となりません。ただし、死亡・後遺障害は対象となります。
※自転車の単独事故、自転車同士の衝突事故は対象となります。
Q8 往復中の事故について
指定された集合場所又は解散場所と住居との通常経路の往復途中(徒歩・自転車移動)も活動となり共済金の対象となります。
Q9 熱中症について
活動中における熱中症は全身部位の適用となります。
Q10 野球肘等について
成長痛、野球肘、疲労骨折、むちうち症、腰痛など子ども会活動との因果関係が不明確な症状については適用外となります。
Q11 飲酒時の事故について
活動の懇親会等で飲酒された時の事故については適用外となります。
Q12 事故報告第一報について
原因となった事故の発生日からその日を含めて30日以内に報告をしてください。事故発生の状況及び傷害又は疾病の程度を報告いただきますので、状況がある程度把握できてから報告してください。
Q13 事故状況について
共済請求書の事故の原因と経過はできるだけ詳しくご記入ください。
記入内容欄が変更になっています。新しい様式をお使いください。
傷病名・状況(治癒、完治、治療終了等)をわかりやすく記載ください。
Q14 領収書(写)及び医療報告書について
領収書(写)(点数表示のある)の添付が必要です。必ず領収書は保管ください。 ※診療明細書可
ただし、領収書(写)がないとき、あるいはレシートの領収書で点数等が不明なときには医療報告書が必要です。
また、受診された医療機関等で既に既往歴として受診されていた場合は、医療報告書にて症状別の医療点数を明記ください。
Q15 医療費免除について
市町村の医療費免除がある場合は、領収書発行ができませんが、医療機関より発行される診療明細書(写)(点数表示のある)を提出ください。ただし、診療明細書(写)がないときは医療報告書が必要です。
Q16 整骨院受診について
共済金は健康保険等を適用した治療を受けた場合に支払われますので、保険の適用のない整体院は対象外です。
また、整骨院のレシート・領収書(写)により医療点数がわからない場合は、柔道整復施術報告書が必要です。
Q17 治療装具について
骨折等で医師が治療に医療装具を必要と認めた場合は、装具証明書(写)と装具代金の領収書(写)を添付してください。支払い金額の30%を支給します。
Q18 各種証明書代について
医療報告書・柔道整復施術報告書・診断書等の証明書にかかる文書代は支払い対象外です。(個人負担となります)
Q19 個人情報の取り扱いについての同意書について
医療機関ごとに必要ですので、2か所の医療機関を受診した場合は2枚提出してください。
Q20 賠償責任保険免責について
免責(個人負担額) 対人・・・0円 対物・・・1,000円
Q21 交通事故について
賠償責任保険では、交通事故は対象となりません。