天草市では市内各地区におけるコミュニティ活動、スポーツ活動、文化活動等のために気軽に集い、交流できる場として、各地区にコミュニティセンターを設置しています。
コミュニティセンターは天草市内に53施設あり、地域づくりの拠点施設として、さまざな活動が行われています。
詳細は下記をご確認ください。
●天草市コミュニティセンター条例●天草市コミュニティセンター条例施行規則
[■コミュニティセンターの管理と利用申請について]
コミュニティセンターは、指定管理制度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項)により、各振興会へ管理を委託しています。
コミュニティセンターを利用される場合は、ご利用予定のコミュニティセンターへ「地区コミュニティセンター利用(変更)許可申請書」の提出が必要です。
〈様式ダウンロード〉
※詳しい申請方法については、各施設にお尋ねください。 また、事前に電話で空き時間等をご確認いただく必要があります。
各施設の連絡先、使用料等については、コミュニティセンター一覧をご覧ください。
[■コミュニティセンター使用料減免について]
自主サークルまたは、減免対象団体一覧記載の団体とその構成団体が天草市地区コミュニティセンター条例第1条に規定する目的でコミュニティセンターを利用する場合、利用するコミュニティセンターへ「地区コミュニティセンター使用料減免申請書」を事前に提出すると、使用料の減免を受けることができます。
〈様式ダウンロード〉
○地区コミュニティセンター使用料減免申請書 (Word) (PDF)
減免額については下記のとおりです。
講堂又は大会議室のうち1時間当たりの基本使用料が400円以上の部屋及び調理実習室 | 電気、ガス、水道等を使用する場合 | 基本使用料の5割減額 |
電気、ガス、水道等を使用しない場合 | 基本使用料を免除 |
その他の部屋 | | 基本使用料を免除 |
※冷暖房使用料については減免の対象外です。
また、小学校の部活動から移行した社会体育クラブも利用も減免できる場合がありますので、詳しくは、こちらをご覧ください。