農地(田、畑、採草放牧地)を農地以外の地目に変更したり、
農地を他人に譲渡するには、転用の内容により、農業委員会、
知事、又は農林水産大臣の許可が必要です。
無許可で転用すると、現状回復命令が出されたり、農地法に
より厳しく処罰されます。
又、農用地区域内の農地を転用するには農業振興地域整備法
により、農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要
です。すべての申請が受理される訳ではありません。
農地転用の必要な方、当事務所にご相談下さい。
個人情報厳守のもと、安心、丁寧に対応させて頂きます。
Eメール: fu-tanaka4225@violet.plala.or.jp
2009年12月29日更新