消費増税のタイミング
現在5%の消費税率が、平成26年4月1日には8%、平成27年10月1日には10%に引き上げられる予定です。
では、注文住宅にかかる消費税にはどのようなものがあるのでしょうか?
消費税が課税対象となる主なものは建築費で、土地代金に消費税はかかりません。
ただし、土地に関する項目に置いて、造成費、地盤調査費、不動産会社へ支払う仲介手数料などには消費税はかかります。
その他、司法書士、土地家屋調査士の手数料、金融機関の融資手数料も課税の対象となります。
また、新消費税率適用のタイミングにも注意しなければなりません。
新消費税率施行日(H26/4/1に8%、H27/10/1に10%)以降に、引き渡しを受ける住宅は新しい税率が適用されます。
ただし、経過措置として注文住宅等、請負契約を行う住宅については、新消費税率施工の半年前までに請負契約を締結した場合には、引き渡しが新消費税率施行日以降でも旧税率が適用されます。
◇税率5%が適用される注文住宅
平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅、もしくは平成26年3月31日までに引き渡しを受けた住宅。
◇税率8%が適用される注文住宅
平成25年10月1日から平成27年3月31日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27年9月30日までに引き渡しを受けた住宅となります。
「もっと早く家づくりを始めておけばよかった!」とならないように、新税率適用のタイミングを頭に入れて計画を立てましょう。