土地に関わる法規制
「土地があっても思い通りの家が建てられるとは限らない」と言いましたが、これは土地の利用を定めた『都市計画法』という法律があるからなのです。
都市計画法が適用される都市計画区域というのは大きく分けて3つからなり、
①市街化を促進する「市街化区域」
②市街化を抑制する「市街化調整区域」
③いずれでもない「無指定区域」
とに分類されます。
そのため、市街化区域内では比較的に自由に建築できますが、市街化調整区域内では特別な場合を除き建築が許されていません。
一方、無指定区域や都市計画区域外の土地では、その他の規制がなければ原則建築できますが、電気や水道などが敷設されていない原野のようなところもあり、現実的には建てられないことがあります。
みなさんが住宅を建てる場合は、たいてい市街化区域になるのですが、この区域内にはさらに『用途地域』という規制が設けられています。
用途地域とは、その地域をどのような目的で利用するのかによって12の区域に分けたものです。
大きく分けて「居住系」、「商業系」、「工業系」に分けられ、それがさらに細分化されて12の区域に分けられているのです。
これにより、住宅を建てる際の面積や高さの規制が決められ、その地域の規制に従った住宅を建てなければならないという事になるのです。
用途地域に関しては、各自治体が独自に地域分けを行っており、一目で分かる地図などもありますのでご興味のある方は閲覧してみてはいかがでしょうか。