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接道(せつどう)条件とは何ですか?
都市計画地域では、家が建てられる土地の条件として、「幅4m以上の道路に2m以上接していること」と定めています。
原則として、この条件をクリアしていないと家を建てることができません。
では、4mに満たない場合はどうなるのでしょうか?
原則として、家を建てることはできませんが、特定行政庁(県や熊本市・八代市)が指定した道路についてのみ、道路の中心から2m後退をさせ、家を建てることができます。ただし、後退を行った位置が敷地境界線となるため、建築基準法上、敷地が狭くなることになりますので注意が必要となります。
管理人 2013年04月17日 12時07分48秒     
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