障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について、以下のとおり公表します。



障がい者である職員の任免状況(令和5年6月1日現在)

法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(※1)                       

 254.5人    
障害者数(※2)   6.0人
実雇用率  2.36%
法定雇用率   2.6%
不足数[法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者数]

     0人


※1 職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。このうち、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、一週間の勤務時間が20時間未満の者は職員数に含みません。


※2 障害者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障害者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人に換算したものです。

2024年01月09日更新