事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
 国税庁によると、誤って納税している事業者がいるとの情報ですので、平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認のうえ、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。

印紙税の非課税範囲
平成26年3月31日まで → 3万円未満
平成26年4月1日以降 → 5万円未満

・国税庁HP
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm

・チラシ
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

ご不明な点などがございましたら、最寄りの税務署までお問い合わせください。
2014年04月16日更新