10月1日より最低賃金が時間給715円に変わります。
また、平成29年1月1日より65歳以上の労働者が雇用保険の適用対象となります。
詳しくは添付資料をご覧ください。
なにかご質問等ございましたら、公共職業安定所(22-8609)か
本渡商工会議所(23-2001)までお尋ねください。
最低賃金については、添付のチラシをご覧ください。
雇用保険の適用対象は下記URLをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf