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    <title>司法書士行政書士　上剛司事務所</title>
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    <description>司法書士行政書士　上剛司事務所 お知らせ一覧</description>
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    <title>7月より相続人以外の親族も相続財産の請求ができるようになりました。</title>
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    <dc:date>2019-07-31T07:26</dc:date>
    <description>相続法改正のポイント第２弾です。 これまで相続人（民法で規定された相続人）以外の方が、本人に対して世話をしたり、貢献したとしても、相続財産を請求できませんでした。例えば、義理父の世話していた亡長男の嫁が、どれだけ義理父に対して療養介護したり尽くしていても、相続人でないため一切相続財産を主張できませんでした。（但し、孫は代襲相続人の権利あり） しかし、本年７月の改正より相続人に対し、介護等の貢献の金銭を請求することができるようになりました。あくまで相続人ではありませんので、誤解なきようにお願いします。 法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/content/001263590.pdf  </description>
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    <title>7月より死亡者の預貯金の一部払い戻しができるようになりました。</title>
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    <dc:date>2019-07-05T02:43</dc:date>
    <description>今年の1月より段階的に施行されておりますが、7月より死亡者の預貯金の払い戻しの件で相続法の改正がされております。 改正前には、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。相続人全員の実印が揃うまで、金融機関は一円も払い戻しに応じませんでした。（本当に大変でした） ７月よりこのような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようにしました。但し、払い戻し受けられる上限は、預貯金の３分の１&#215;法定相続分　もしくは１５０万円までとなっております。 他にも相続法が改正されております。法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html</description>
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    <title>自筆証書遺言の作成が一部改正されています</title>
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    <dc:date>2019-03-12T05:02</dc:date>
    <description>今年の1月13日より自筆証書遺言の作成が一部改正されました。 これまでは、全ての文章を全て自書（手書き）する必要がありましたが、これからは財産目録（不動産、預貯金）については、パソコンで作成することができます。遺言を作成されるのは大抵高齢者が多く、かなりの労力を要しましたが、これでかなりの労力を緩和できそうです。 但し、財産目録には割印とか署名押印が必要ですので、絶対に忘れないようにお願いします。 開封の際には、家庭裁判所の検認が必要なのは変わりませんので、遺言を作成したい方には、公正証書遺言をお勧めいたします。          </description>
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    <title>ホームページをリニューアルしました。</title>
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    <dc:date>2019-03-05T10:27</dc:date>
    <description>お久しぶりです。ホームページをリニューアルしました。頑張って更新したいと思います。</description>
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