これまでは特定商取引法は、商品毎に法が適用されるか指定する指定商品制度をとっておりました。しかし法を規制しても規制されない新たな商品のトラブルが発生したり、消費者保護が図られないことがありました。改正法では規制の後追いから脱却するために、訪問販売では、一部の例外を除く全ての商品・サービスについて規制の対象となりました。

規制の対象とすることがふさわしくないものについては、別途「適用除外規定」で掲げることになりました。つまり、原則全商品に適用、例外的に適用しないと言う方向に全面的に変更いたしました。

 

2010年02月04日更新