■ ふるさと納税制度とは

 ふるさとへの想いを大切にしながら、全国でご活躍されている皆さま。ふるさと納税とは、「ふるさとを大切にしたい」「ふるさとの発展に貢献したい」という気持ちを形にしようとするもので、生まれ育ったふるさとなどの自治体へ寄附を行った場合、現在お住まいの自治体の個人住民税などから控除される制度です。

 地方自治体(都道府県・市町村)に5,000円を超える寄附を行った場合に、5,000円を超える部分について、個人住民税(所得割額)のおおむね1割を限度として、所得税と翌年度に課税される個人住民税から税額控除されます。

※法人からの寄附について
 法人の方が『ふるさと応援寄附金』をお寄せいただいた場合は、ふるさと納税制度の控除方法によらず、従前どおり法人税額の算定上、全額損金に算入できます。

 特に、①“天草の宝”『地域コミュニティの推進』の地区振興会への支援・補助を選んでいただければ、直接地元の地区振興会に寄付をすることができます(ただし、カッコ内に地区振興会名を記入いたただく必要があります)。

■ 応援していただく方の手続きなど

① 寄附の申し込み
 下に添付している応援寄附金申込書に必要事項を記入し、電子メールまたはFAX、郵送で天草市役所本庁・財政課へ提出してください。
[電子メール] 
amakusa-zaisei@city.amakusa.lg.jp
[FAX] 0969-24-3501
[郵 送] 〒863-8631(住所は記載不要です)
                  ↓
② 寄附金の払い込み
 申込書受領後、天草市から寄附金専用の払込用紙を送付しますので、肥後銀行(本・支店)またはゆうちょ銀行(郵便局)で寄附金の払い込みをお願いします(手数料は不要です)。
 なお、肥後銀行やゆうちょ銀行以外の金融機関でも払い込みはできますが、手数料が必要となります。
                  ↓
③ 確定申告
 毎年1月1日から12月31日までに寄附していただいた分について寄附金控除を受けるためには、領収書(払込用紙の半券)と天草市から送付された寄附金を受領した旨の証明書を持参し、翌年3月15日までに最寄りの税務署で確定申告をしてください(所得税がかからない人は、住所地の市区町村で申告をお願いします)。


★応援寄付金申込書(記入済み)★

 

★応援寄付金申込書★

 

問い合わせ先

天草市役所本庁・財政課財政係(ふるさと納税担当)
[住 所] 〒863-8631 天草市東浜町8-1
[電 話] 0969-23-1111(内線1363)
[F A X] 0969-24-3501
[メール] 
amakusa-zaisei@city.amakusa.lg.jp

 

 

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2009年06月16日更新